介護を受けるためには、二つの方法があります。
一つは介護保険、もう一つは障害者総合支援法を使う方法です。
介護保険
障害者総合支援法
特定の疾病※1の範囲
筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗しょう症・脳血管疾患・脊髄小脳変性症
早老症・初老期の認知症・脊柱管狭窄症・関節リウマチ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
パーキンソン病関連疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・がんの末期
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症・多系統萎縮症
市区町村に申請し、介護の必要度を認定してもらう必要があります。おおまかな流れは下図の通りです。
介護の必要度が出たら、その範囲内で利用できるサービスのうち、自分の利用したいものを選びます。具体的な業者との調整など、仲介してくれる機関がありますので、市区町村に相談してみましょう。
サービスを利用する場合は、かかった費用の1割が自己負担となります。
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自宅で医療的なケアが必要な場合、看護師による訪問看護を受けることができます。
訪問看護には医療保険によるものと、介護保険によるものがあります。
原則は介護保険が優先となりますが、後天性免疫不全症候群の場合は医療保険が優先される場合があります。
※自治体により異なる場合があります
訪問看護を利用するためには、主治医からの「指示書」が必要になります。
医療保険で利用する場合は、利用者が直接訪問看護事業所に申請することになりますが、介護保険の場合は、担当のケアマネージャーが仲介してくれますので、相談するとよいでしょう。