新潟リハビリテーション研究会

当会について
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会則
リハビリテーション診療の沿革
役員紹介

新潟リハビリテーション研究会会則(令和元年7月26日改正

総則
第1条 本会は新潟リハビリテーション研究会と称する。
目的
第2条 本会は新潟県におけるリハビリテーション医学・医療の研究ならびにその進歩発展に寄与することを目的とする。
事業
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 年に一回以上の学術集会の開催。
  2. 総会の開催。
  3. その他、第2条の目的を達成するために必要な事業。
会員
第4条 本会会員は以下の通りとする。
  1. 正会員:本会の目的に賛同し、会費を納入した医師とする。
  2. 賛助会員:本会の主旨に賛同し、役員会が認めたものとする。
  3. 名誉会員:名誉会員は本研究会に功績のあった者で、役員会が推薦し、総会の承認を経て決定される。名誉会員の会費は免除される。
第5条 会費滞納2年に及ぶ者は退会したものとみなす。
役員
第6条 本会には顧問をおくことができる。
第7条 本会に会長1名、副会長2名、幹事・監事若干名を置き、役員会を構成する。
第8条 会長、副会長は役員会の推薦を経て、総会で承認を受ける。
第9条 本会の目的のために以下の役員をおく。
  1. 会長は本会の業務を統括し本会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐する。
  3. 幹事は本会の事業の運営にあたる。
  4. 監事は本会の会計及び会務の監査を行う。
  5. 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  6. 役員の定年を70歳とする。ただし、役員職の継続を希望した場合は、これを妨げない。
会計
第10条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
付則
第11条 総会は年1回開催する。役員会は会長が必要と認めた場合、招集する。
第12条 本会則の改正は総会において、その出席者の半数以上の同意を要するものとする。
第13条 本会の住所を下記におく。
〒951-8520
新潟市中央区旭町通1-754
新潟大学医歯学総合病院 総合リハビリテーションセンター
設立年月日
第14条 本会の設立年月日は平成10年4月25日とする。
役員会における申し合わせ事項
  1. 幹事は原則として本会の発起人があたるが、役員会の承認を経て他に若干名を置くことができる。
  2. 会員の年会費は8000円とする。
  3. 会員以外が当研究会演題発表の共同演者になるには臨時会員として2000円(メディカルスタッフ無料)を必要とする。
  4. 本会則は令和元年7月26日に改定承認された。
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