育児・介護休業法が改正されました
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。令和4年4月1日から段階的に施行されます。
- 男性の育児休業取得促進のため、柔軟な育児休業の枠組みの創設。
- 事業主に対し、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認措置の義務付け。
- 育児休業の分割取得
- 従業員数1,000人超の企業に対し、育児休業の取得の状況の公表の義務付け。
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和。
*特に、移動の多い医師にとって、「5. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」は朗報です。(有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。) – 若い女性医師は一般に移動が多いため、非常勤雇用で1年未満である場合、これまで育児休業を取得できない状況が続いておりました。ただし書きはありますが、この要件が緩和されたことの意義は大きいと思います。
詳細は厚生労働省のHPを御参照ください。