高額療養費制度
病院や薬局で支払った医療費が、ひと月で上限額を超えた場合に、後日返金される制度です。
対象となるのは?
- 月の1日から末日までの保険診療となる医療費の自己負担額が対象です。
- 入院時の食事代、個室料金などは対象となりません。
支給額は?
- ひと月に支払った医療費のうち、上限額を超えた金額が返金されます。
- 上限額は、年齢や所得によって異なります。
- 返金は申請からおよそ3か月後です。
70歳以上の人の自己負担上限額
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適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | 多数回該当の 場合 |
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外来(個人ごと) | ||||
現役並み | 年収約1,160万円~ 標準報酬月額83万円以上 課税所得690万円以上 |
252,600円+ (医療費-842,000)×1% |
140,100円 | |
年収約770~約1,160万円 標準報酬月額53万円以上 課税所得380万円以上 |
167,400円+ (医療費-558,000)×1% |
93,000円 | ||
年収約370万円~約770万円 標準報酬月額28万円以上 課税所得145万円以上 |
80,100円+ (医療費-267,000)×1% |
44,400円 | ||
一般 | 年収156~約370万円 標準報酬月額26万円以下 課税所得145万円未満等 |
18,000円 [年144,000円] |
57,600円 | 44,400円 |
住民税 非課税者 |
Ⅱ住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | - |
Ⅰ住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
69歳以下の人の自己負担上限額
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適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | 多数回該当の 場合 |
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ア | 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円 +(医療費-842,000)×1% |
140,100円 |
イ | 年収約770~約1,160万円 健保:標準報酬月額53~79万円 国保:旧ただし書き所得600~901万円 |
167,400円 +(医療費-558,000)×1% |
93,000円 |
ウ | 年収約370万円~約770万円 健保:標準報酬月額28~50万円 国保:旧ただし書き所得210~600万円 |
80,100円 +(医療費-267,000)×1% |
44,400円 |
エ | ~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
利用するには?
ご加入の医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に、所定の書類を提出します。
事前に申請することで、負担の上限額までの支払いで済む場合があります。詳しくは、ご加入の医療保険にお問い合わせください。
注意
- 複数の受診や、同じ世帯(同じ医療保険に加入)の家族の受診について、それぞれで支払った医療費を1か月単位で合算し、世帯ごとに申請することができます。(世帯合算)
- 過去12か月に3回以上、高額療養費を受けた場合は、4回目から「多数回」となり負担額がさらに軽減されます。(多数該当)