肝炎治療特別促進事業(肝炎医療費助成制度)
HIVとB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスの重複感染が課題となっています。肝炎ウイルスの治療には医療費が助成される制度があります。
対象となるのは?
B型肝炎に対する治療
- インターフェロン又はペグインターフェロン単剤
- 核酸アナログ製剤
C型肝炎に対する治療
- インターフェロン又はペグインターフェロン単剤
- インターフェロン又はペグインターフェロン+リバビリン併用
- インターフェロンフリー治療
それぞれ助成を受けるには認定基準を満たす必要があります。
利用するには?
決められた書類をお住まいの地域の保健所に提出します。
直接都道府県に提出する自治体もあります。
書類はおおむね以下のとおりです。
- 肝炎治療受給者証交付申請書
- 医師の診断書
(・世帯全員の住民票の写し)
(・世帯全員の市区町村民税課税年額を証明する書類) - 健康保険証の写し
利用者の負担
- 市町村民税課税年額235,000円以上の場合…
負担限度額20,000円(月額) - 市町村民税課税年額235,000円未満の場合…
負担限度額10,000円(月額)