HIV感染症と社会福祉制度

くらしを支える

傷病手当金

 会社などで働き、社会保険に加入している人が、病気のために仕事をすることができず、給料が支給されない場合に、基準となる給料の3分の2が保障される制度です。

対象となるのは?

 受給するためには、次のすべての条件を満たすことが必要です。

退職などにより被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに給付が行われる場合がありますので、各社会保険の窓口にお問い合わせください。

支給期間は?

 連続して休んでいる期間の4日目から1年6ケ月の期間内で、休んだ日数分が支給されます。
 ただし、同じ病気で障害年金が受給できるようになった場合は、金額が調整される場合があります。

利用するには?

 各社会保険が指定する、所定の請求書に事業主の証明と医師の意見を記入してもらい、申請します。