傷病手当金
会社などで働き、社会保険に加入している人が、病気のために仕事をすることができず、給料が支給されない場合に、基準となる給料の3分の2が保障される制度です。
対象となるのは?
受給するためには、次のすべての条件を満たすことが必要です。
- 病気やけがのため治療を受けている。
- その治療のために、それまで従事していた仕事に就くことができない。
- 3日以上連続して仕事を休んでいる。
- 給料が支給されていないか、支給されていても傷病手当金の支給額に満たない。
退職などにより被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに給付が行われる場合がありますので、各社会保険の窓口にお問い合わせください。
支給期間は?
連続して休んでいる期間の4日目から1年6ケ月の期間内で、休んだ日数分が支給されます。
ただし、同じ病気で障害年金が受給できるようになった場合は、金額が調整される場合があります。
利用するには?
各社会保険が指定する、所定の請求書に事業主の証明と医師の意見を記入してもらい、申請します。