HIV感染症と社会福祉制度

血液製剤によって感染した方へ

特定疾病療養(長期高額疾病)

 治療期間が長く、高額の治療を続けて行う必要のある血友病、血液製剤投与に関係するHIV感染症(二次・三次感染を含む)の人は、医療費の自己負担上限額がひと月10,000円になります。
 入院時の食事代は助成されません。
 血友病は、凝固因子製剤を使用している血友病AおよびBの人に限られます。

利用するには?

 加入している医療保険の窓口に、「特定疾病療養受療証」の交付を申請してください。
 受療証が交付されたら、会計窓口にご提示ください。
 この制度は、おおむね申請された月の初日からの適用となります。