HIV感染症と社会福祉制度

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障害年金

 心身に障害があるために働けないか、働くことにかなりの制限を受ける場合に受けられる、所得の保障制度です。

対象となるのは?

 以下の三つの要件を満たしていることが条件となります。

【初診日要件】
初診日において[・国民年金に加入している]
または[・60歳以上65歳未満・過去に国民年金に加入していた・日本国内に住所がある・老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない、4点すべてを満たす]
または[・20歳未満である]

【障害認定要件】
障害認定日(初診日から1年半経過した日、または障害が固定化した日)において障害等級1級または2級に該当する状態にある

【保険料納付要件】
[原則]初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの年金加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めたか免除されていた、
[特例]初診日が令和8年4月1日前の場合、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない。初診日において65歳以上は適用外。

障害年金申請までの流れ

利用するには?

 加入している年金によって、年金請求窓口がちがいます。(市町村窓口または年金事務所)
 まずは、年金事務所やかかりつけ病院のソーシャルワーカーにご相談ください。

注意

 障害年金における「障害等級」は、身体障害者手帳の等級とは異なります。