先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
先天性血液凝固因子障害および血液凝固因子製剤の投与に関係するHIV感染症の人は、治療のための医療費の自己負担分と入院時の食事代が無料になります。
原則20歳以上が対象ですが、血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症の人は20歳未満でも対象となります。
血友病薬害被害者の方がかかりつけ医以外を受診した際などに、本事業が適用されない事例が報告されています。医療費等の取扱いが適切に運用されるよう、改めてご確認をお願いいたします。 詳細は、以下の通知をご確認ください。[血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者に対する医療費の取扱いについて(厚生労働省・令和8年2月10日)]
利用するには?
決められた書類を保健所または都道府県に提出します。
書類はおおむね以下のとおりです。
- 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書
- 医師の診断書
- 特定疾病療養受療証
- 健康保険証
血液凝固因子製剤によるHIV感染者の人は、以下の書類をもって医師の診断書に代えることができます。
- 薬害裁判の和解調書の抄本
- 医薬品機構などからの通知書
注意
- 指定医療機関でのみ利用可能です。
- 有効期間がありますので、毎年、継続手続きが必要です。