HIV感染症と社会福祉制度

血液製剤によって感染した方へ

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

 先天性血液凝固因子障害および血液凝固因子製剤の投与に関係するHIV感染症の人は、治療のための医療費の自己負担分と入院時の食事代が無料になります。
 原則20歳以上が対象ですが、血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症の人は20歳未満でも対象となります。

 血友病薬害被害者の方がかかりつけ医以外を受診した際などに、本事業が適用されない事例が報告されています。医療費等の取扱いが適切に運用されるよう、改めてご確認をお願いいたします。 詳細は、以下の通知をご確認ください。[血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者に対する医療費の取扱いについて(厚生労働省・令和8年2月10日)]

利用するには?

 決められた書類を保健所または都道府県に提出します。
 書類はおおむね以下のとおりです。

注意

医療費助成のしくみ