健康管理支援事業
血液製剤に混入したHIVにより健康被害を受けてエイズを発症し、裁判上の和解が成立している人に、発症者健康管理手当が給付されます。
対象となるのは?
以下の要件の2つともを満たすことが必要です。
- ①血液凝固因子製剤の投与を受けたことによるHIV感染者及び二次・三次感染者のうち、エイズを発症している人。
- ②平成8年3月29日付の東京地方裁判所、もしくは大阪地方裁判所における和解、またはこれらに相当する裁判上の和解が成立した人。
利用するには?
所定の書類を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ提出します。年に1回、現況届けの提出が必要です。手続きは代理人に依頼することもできます。
支給額は?
月額 150,000円
血友病薬害被害者手帳
厚生労働省では、血友病薬害被害者の方へ和解に基づく恒久的被害者対策や主な公的サービスを取りまとめた手帳を平成28年に作成し、配布しています。
詳細は厚生労働省HPでご覧ください。